神奈川県園芸協会

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定款(抜粋)

第1章 総則

(名 称)
第1条  この法人は、一般社団法人神奈川県園芸協会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条  この法人は、主たる事務所を横浜市緑区に置く。
(目 的)
第3条  この法人は、近代的な都市園芸の確立並びに都市における緑化園芸を推進することにより、園芸農家の経済的安定と都市環境の向上を図り、もって住みよい県土づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 園芸農家の経営改善指導
(2) 園芸作物の生産及び流通改善に関する調査及び研究
(3) 園芸に関する相談
(4) 園芸関係資料の刊行
(5) 園芸振興に関する功労者の表彰
(6) 園芸優良種苗の普及
(7) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、神奈川県において行うものとする。
(公告方法)
第5条  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 会員

(会 員)
第6条 この法人の会員は、第3条の目的に賛同して入会した個人または団体とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第7条  会員として入会しようとする者は、理事会が別に定めるところにより申込みをし、 理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第8条  会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定めるところ により会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 会員が死亡し、又は解散したとき。
(3) 2年間以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総会員の同意があったとき。
(退 会)
第10条  会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条  会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条  会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(以下省略)

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